自己破産Q&A - 「債務整理・自己破産」ガイド

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「 債務整理 ・ 自己破産 」 ガイド





もう借金や大きな債務でくるしまなくて、大丈夫です。

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自己破産Q&A

Q1 自己破産を利用できるのはどんな人ですか?

A1 支払い不能状態であれば誰でも自己破産を利用することができます。

   支払い不能の状態とは、債務整理をする方の事情や状況によって異なってきますが、

   一般的なサラリーマンの場合、借金の総額が300万円位が目安となります。

   その他に3~4年で返せない場合や、返済の為にまた借金をするといった場合には

   支払い不能状態と認められます。



Q2 自己破産をすると仕事がクビになるのですか?

A2 自己破産をしたからといって会社をクビになることはありません。

    会社や会社の組合が債権者となっている場合は裁判所からの通知によって

    自己破産の旨は知られてしまいますが、そうでない場合は会社にばれる事はありません。

    仮に、自己破産が原因で解雇されたりした場合には労働法の違反となります。

    自己破産によって資格制限に引っかかる職業もありますが、一般の会社員であるなら

    心配の必要はいりません。


    <自己破産によって制限される職種>

    ・弁護士 ・司法書士 ・税理士 ・宅地建物取引主任者

    ・生命保険募集人 ・旅行業務取扱主任者 ・警備員   等




Q3 自己破産をすると住民票や戸籍に載りますか?

A3 住民票や戸籍に自己破産の旨が記載されることはありません。

    記載されるのは「官報」と「破産者名簿」ですが、これらはほとんど一般の方の目に付きませんので

    他人にばれてしまうということはほとんどありません。




Q4 自己破産できない場合があると聞きましたが、どういった場合ですか?

A4 免責が認められない免責不許可事由があります。

   ・ギャンブルや浪費が原因でできた借金

   ・株や先物取引でできた借金

   ・返せないと分かっていて故意につくった借金

   ・財産を隠したり、壊したりした

   ・裁判官にうそをついた

   ・過去7年間に破産申立てをし免責をうけたことがある    等

    こういった事柄に多く該当する場合には、免責を認められない場合があります。



Q5 保証人に迷惑がかからないようにしたいのですが・・・どうしたら?

A5 自己破産によって当事者の債務がなくなったとしても、保証人の債務がなくなることはありません。

    自己破産を行う場合は保証人ともよく相談した上で行い、

    必要があるならば保証人も何らかの債務整理を行う必要があります。




Q6 自己破産をした後はどうやって生活をしたらいいのですか?

A6 自己破産をしたからといって、身の回りのもの全てが清算されるわけではありません。

    生活に最低限必要なものは差押え禁止財産として手元に残りますので生活はできます。

    自己破産をしたらアパートを追い出されるのでは?

    と思っておられる方もいますが、こういったケースもあまりありません。

    オーナーは借家人が破産した場合には、解約を申し出ることができますが、

    オーナーが破産の事実を知ることはほとんどないからです。

    ただ、家賃の滞納などによって解約を迫られるのは当然ですのでご注意ください。




Q7 自己破産をすると、ローンを組んだり、お金が借りれなくなりますか?

A7 自己破産をした後は一定期間(7~10年位)、その旨が「個人信用情報機関」に登録されます。

    俗に言う、「ブラックリストに載る」という状態です。

    個人信用情報に登録されている期間は一般的に金融機関は融資をしてくれません。

    (あくまでもお金を貸すかどうかは金融機関独自の審査によるものなので、

    貸す会社もあれば、情報が消えた後も何らかの理由で貸してくれない会社もあります。)



Q8 家族に内緒で自己破産をできますか?

A8 難しいです。

   自己破産では家計に関する書類が多く必要で、家族の協力がどうしても必要になってきます。

   今後のことも含め、事前に家族に相談しておいた方がよいでしょう。



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